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中島祥貴税理士事務所
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本年10月1日をまたぐ役務提供の対価のうち、 同日以後に役務提供が完了し、 その役務提供の完了時に対価の支払が行われるものは、 仕入税額相当額の一定割合のみを 仕入控除税額として計算する。 インボイス制度下では、 免税事業者からの課税仕入れについて、 原則、 仕入税額控除が認められないが、 免税事業者からの課税仕入れであっても、 本年10月1日から令和8年9月30日までは 仕入税額相当額の80%、 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは 仕入税額相当額の50%を 仕入税額とみなして 控除できる経過措置が設けられている。 この点、 インボイス制度の適用判定は、 消費税の納税義務が成立する 「資産の譲渡等があった時」が 本年10月1日以後か否かで行う。 役務提供であれば、 「その約した役務の全部を完了した日」等が 本年10月1日以後か否かで判定する。 例えば、 免税事業者である外注先に対して、 本年9月21日から10月20日の役務提供(同役務提供の完了日は同年10月20日)に係る 外注費220,000を、 同年10月20日に支払う場合、 その役務提供の完了日は 同年10月1日以後であるため、 免税事業者に係る経過措置により、 仕入税額相当額20,000の80%である 16,000が仕入税額控除の対象となる。 インボイス制度開始前の期間(同年9月21日から9月30日まで)に係る外注費が 含まれているものの、 役務提供の完了日が 同年10月1日以後であるため、 同期間に係る外注費の全額を 経過措置の対象として 仕入控除税額を計算する。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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