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10月1日をまたぐ役務提供の仕入控除税額はどうなる!?

2023-10-05
本年10月1日をまたぐ役務提供の対価のうち、
同日以後に役務提供が完了し、
その役務提供の完了時に対価の支払が行われるものは、
仕入税額相当額の一定割合のみを
仕入控除税額として計算する。


インボイス制度下では、
免税事業者からの課税仕入れについて、
原則、
仕入税額控除が認められないが、

免税事業者からの課税仕入れであっても、
本年10月1日から令和8年9月30日までは
仕入税額相当額の80%、
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは
仕入税額相当額の50%を
仕入税額とみなして
控除できる経過措置が設けられている。


この点、
インボイス制度の適用判定は、
消費税の納税義務が成立する
「資産の譲渡等があった時」が
本年10月1日以後か否かで行う。


役務提供であれば、
「その約した役務の全部を完了した日」等が
本年10月1日以後か否かで判定する。


例えば、
免税事業者である外注先に対して、
本年9月21日から10月20日の役務提供(同役務提供の完了日は同年10月20日)に係る
外注費220,000を、

同年10月20日に支払う場合、
その役務提供の完了日は
同年10月1日以後であるため、
免税事業者に係る経過措置により、
仕入税額相当額20,000の80%である
16,000が仕入税額控除の対象となる。


インボイス制度開始前の期間(同年9月21日から9月30日まで)に係る外注費が
含まれているものの、
役務提供の完了日が
同年10月1日以後であるため、

同期間に係る外注費の全額を
経過措置の対象として
仕入控除税額を計算する。


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