IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

源泉所得税には納付期限の特例制度がある?

2018-06-21


当社では、従来から納期の特例の承認を受け、源泉徴収をした所得税を年2回にまとめて納付しています。
 聞くところによりますと、7月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限が翌年1月20日となる特例制度があるとのことですが、どのような制度なのか説明してください。



お尋ねの制度は、「給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例」といい、源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、その年の12月20日までに、一定の事項を記載した「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出したときは、その年以後の各年の7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等(所得税法204条1項2号に掲げる弁護士、税理士等に関する報酬・料金を含みます。)に対する源泉所得税の納期限は、翌年の1月20日とされる制度です。
 なお、その届出書を提出した年及びその後の各年において、次のいずれかに当たる事実があるときは、その年については納期限の特例の適用はなく、その場合の納期限は、翌年の1月10日とされますのでご注意ください。
(1)その年の12月31において源泉所得税の滞納があること
(2)その年の7月から12月までの期間に徴収した源泉所得税を翌年の1月20日までに納付しなかったこと


お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所