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源泉所得税納期の特例を受けられる従業員数は?

2018-06-28


私は、建設業を営む個人事業主です。従来、月々の給与に対する源泉所得税を翌月10日までに納付していましたが、給与の支払を受ける人が常時10人未満であれば、納期の特例制度の適用が受けられると聞きました。
 日雇労働者が、常時5人から10人いますが、常雇の従業員は8人ですので、申請書を提出すればこの制度を利用できると思うのですが、いかがでしょうか。


源泉所得税の納期の特例制度は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の源泉徴収義務者に限り認められている制度です。この「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定することとされています。
 あなたの場合、労働者を日々雇い入れることが常態であると思われますので、たとえ常雇の従業員が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満でないものとされます。
 したがって、あなたの場合、納期の特例制度を利用することはできません。


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