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中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
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■ 経営力向上計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等の
マネジメントの向上や設備投資など、
自社の経営力を向上するために実施する計画で、
認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
また、計画申請においては、
経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
<詳しくはこちら>
■ 経営力向上計画のメリットは大きく3つ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
即時償却又は税制控除が利用可能
中小企業経営強化税制(法人税 所得税)の活用により、
即時償却又は最大で10%の税額控除が可能
・対象設備:令和7年3月31日までに導入した対象設備
・利用できる方:資本金1億円以下の法人、個人事業主など
・要件:生産性が年平均1%以上向上する設備であることなど
融資や信用保証などの支援措置により、資金調達がスムーズに。
日本政策金融公庫による融資等様々な支援が受けられます。
事業継承などに関する法的な特例措置を受けられます。
■ 計画策定 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
申請様式は3枚!
経営の向上の程度を示す指標
(事業承継等を行う場合に限ります。)
など、簡単な計画等を策定することにより、
認定を受けることができます。
■ 認定を受けられる「特定事業者等」の規模 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業等経営強化法第2条第6項
また、企業組合や協業組合、事業協同組合等についても
経営力向上計画の認定を受けることができます。
■ 認定事業の活用事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<酒造>
1797年の創業以来地元に密着した清酒の製造を行っている会社が、
県外への出荷や海外への積極的な輸出に取組むため、
中小企業等経営強化法に基づく支援措置を活用し、
品質の維持向上のための各種装置を導入する。
海外需要の取り込み、地元農家とコラボした
県外への商品出荷のためには品質維持につながる
機械投資が必要でした。大きな投資でしたので、
税制優遇の支援措置を受けることができ、
とても助かっています。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
この機会に経営力向上計画の認定を受け、
各種税制の優遇措置や資金繰り支援などを
活用してみてはいかがでしょうか?
詳しくは当事務所までご相談ください。
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