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徒歩で通勤する者の通勤手当【源泉所得税】

2019-08-31

Q 当社の従業員Aは、自宅が会社から3キロメートルのところにありますが、毎日歩いて通勤しています。ほかにも同じような距離を自転車又は自家用自動車で通勤している従業員がおり、毎月通勤手当を支給していますので、これらの者と平等に扱うために、Aに対しても毎月通勤手当を支給したいと思いますが、これも所定の範囲内の金額であれば非課税の通勤手当として取り扱ってよろしいでしょうか。
 

A 通勤距離が片道2キロメートル以上の場合に所定の限度額までの通勤手当の金額を非課税とするのは、自転車や自動車などの交通用具を使用して通勤することを常例としている人に支給する通勤手当等に限られています。そのほかのいわゆる徒歩通勤者に支給する通勤手当については、所得税の課税上、特別の規定はありません。
 したがって、貴社が交通用具を使用しないで徒歩で通勤するAさんに支給する通勤手当については、給与として課税しなければなりません。
 

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