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店長が名義だけの経営者の場合、誰に課税される!?【税務調査】

2019-08-30
実質的な経営者が
わからなければ、

課税は
されません。


税法上で、
これを

『実質所得者課税の原則』

と呼んでいます。


これは、
名義上が
誰の収入に
なっているかではなく、

実質的に
誰の収入に
なっているのかで、

課税の対象者を
明らかにするものです。


課税対象がわからないと、
税務調査が
困難になることもあります。


たとえば、こんな場合。


名古屋の繁華街で
ホストクラブやキャバクラなど
計7店を展開する
経営者が、

2007年分の所得
約2億円を
税務申告せず、

所得税約7000万円を
脱税したとして、

名古屋国税局から
所得税法違反の疑いで
告発されてました。


追徴税額は
重加算税を含めて
約1億円に上ると
みられています。


経営者は
脱税を認めており、

同国税局の強制調査後、

申告しました。 


風俗店は、
名義上の代表者と

実質的な経営者が
違うことが
ほとんどです。


店を預かる
店長というのは、

名義を貸している
雇われの身で
しかありません。


この経営者も
警察への営業届などは、

従業員を経営者に偽装した
書類を提出するなど、

自らが経営者であることを隠し、

所得をまったく申告せず、

会計帳簿など
税務申告に
必要な書類も

一切作成していませんでした。


従業員らは

売り上げを
まとめて、

現金で
経営者の自宅に運んでおり、

従業員の給与や
店舗の経費などを除いた

所得を
自宅内の金庫などに保管。


隠した所得は、
高級車を購入したり
遊興費に充てていたようです。  


不特定多数の来店客がある
風俗業は、

売り上げや
仕入れ伝票、
会計帳簿を改ざんしたり、
破棄したりと

所得よりも少なく見せることも
頻繁に行われ

「脱税行為の温床」
となっています。 


国税局が
発表する
個人事業主の
業種別の税務調査結果によりますと、

風俗業は、
多額申告漏れの常連業界であり、
毎年上位に
顔を出しています。 


全く税務申告をしていない
悪質な事例が
大半を占めているのも
特徴のひとつで

店舗は
東京にあるが、

経営者が
東北在住のため

税務調査を
断念せざるをえないケースも
ありました。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
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セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
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