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外貨建取引の仕入税額と端数処理はどうするの!?

2023-10-26
インボイス制度では、
適格請求書の記載事項としての
“消費税額等”について
端数が生じる場合、

一の適格請求書につき
税率ごとに
1回の端数処理を行うこととする規定
(端数処理ルール)
が設けられます。


仕入税額の計算方法として
「帳簿積上げ計算」を採用する場合、

外貨建取引では、
“課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)”を
円換算した後に
端数が生じることがあるが、

ここで端数処理を行うか否かは
事業者の任意となり、
端数処理ルールには該当しない。


外貨建取引で
「帳簿積上げ計算」を採用する場合は、

課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)を
自社レートで円換算した後、

10/110又は8/108を乗ずる方法などで、
計算の基となる
仮払消費税額等を算出します。


端数処理ルールに該当するのは、
適格請求書の記載事項としての
“消費税額等”のみであるため、

“課税仕入れに係る支払対価の額”については、
端数処理を行わなくてもよい。


例えば、
A社(帳簿積上げ計算、換算レート141円/ドル)が、
米ドル建取引で59.4ドルの備品(10%対象、外貨税込)を仕入れた場合、

59.4ドルを円換算すると、
8,375.4円(=59.4ドル×141円)となり、
ここでの端数処理は任意となる。


なお、
円換算後の金額(端数処理をしない場合)に10/110を乗じると、
761.4円(=8,375.4円×10/110)。


ここでの端数は
切捨て又は四捨五入を行う必要があり、
この例では、
いずれの場合も
仮払消費税額等は761円となります。


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