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中島祥貴税理士事務所
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インボイス制度では、 適格請求書の記載事項としての “消費税額等”について 端数が生じる場合、 一の適格請求書につき 税率ごとに 1回の端数処理を行うこととする規定 (端数処理ルール) が設けられます。 仕入税額の計算方法として 「帳簿積上げ計算」を採用する場合、 外貨建取引では、 “課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)”を 円換算した後に 端数が生じることがあるが、 ここで端数処理を行うか否かは 事業者の任意となり、 端数処理ルールには該当しない。 外貨建取引で 「帳簿積上げ計算」を採用する場合は、 課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)を 自社レートで円換算した後、 10/110又は8/108を乗ずる方法などで、 計算の基となる 仮払消費税額等を算出します。 端数処理ルールに該当するのは、 適格請求書の記載事項としての “消費税額等”のみであるため、 “課税仕入れに係る支払対価の額”については、 端数処理を行わなくてもよい。 例えば、 A社(帳簿積上げ計算、換算レート141円/ドル)が、 米ドル建取引で59.4ドルの備品(10%対象、外貨税込)を仕入れた場合、 59.4ドルを円換算すると、 8,375.4円(=59.4ドル×141円)となり、 ここでの端数処理は任意となる。 なお、 円換算後の金額(端数処理をしない場合)に10/110を乗じると、 761.4円(=8,375.4円×10/110)。 ここでの端数は 切捨て又は四捨五入を行う必要があり、 この例では、 いずれの場合も 仮払消費税額等は761円となります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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