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中島祥貴税理士事務所
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インボイスは、 1枚の書類のみで 全ての記載事項を満たす必要はなく、 複数の書類相互の関連が明確であり、 インボイスの交付対象となる取引内容を 正確に認識できる方法 (例えば、請求書に納品書番号を記載するなど) で交付されていれば、 その複数の書類の全体により インボイスの記載事項を満たします。 請求書に インボイスとして必要な事項を 全て記載していれば、 その請求書の交付のみで、 交付義務を果たします。 一方、 請求書のみでは インボイスの記載事項が不足するため、 納品書で不足する記載事項を 補完する場合、 その2種類の書類で インボイスの記載事項を 満たすことができます。 この場合、 請求書と納品書を交付することで、 交付義務を果たします。 また、 「複数の電子データ」や「複数の書類と電子データ」の全体により、 インボイスの記載事項を 満たすことができます。 例えば、 EDI取引で、 受発注や納品など日々の取引は 取引先と電子データの交換により行っており、 請求書は 月まとめで書面により 取引先に交付しているような場合、 課税資産の譲渡等の内容を含む 請求明細に係る 電子データを交付した上で、 それ以外のインボイスの記載事項が 記載されている 月まとめの書面の請求書を 交付することにより、 これら全体によって、 インボイスの記載事項を満たすことになります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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