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インボイス開始後の接待飲食費5,000円基準には気をつけろ!?

2023-11-02
一人当たり5,000円以下の接待飲食費について、
税抜経理を採用している事業者は

10月1日以降、
5,000円基準の判定に
注意が必要となります。


インボイス制度が開始することに伴い
インボイス発行事業者ではない飲食店で
飲食等を行った場合は、

仕入税額控除の対象外となる金額を
本体価格に加算したうえで
判定しなければならないためだ。


税務上、
得意先等への接待で
飲食等を行った際の費用が
一人当たり5,000円以下の場合は
交際費等から除外できます。


インボイス制度開始後も
5,000円基準に変更はありません。


だが、
税抜経理を採用する事業者の場合は、

インボイス発行事業者ではない店で
飲食等を行ったときは
仕入税額控除の対象外となる部分を
本体価格に含めなければならない。


経過措置により
令和5年10月1日から令和8年9月30日までに行ったものは
仕入税額相当額の80%、

令和8年10月1日から令和11年9月30日までに行ったものは
仕入税額相当額の50%を
仕入税額控除の対象とすることができる。


そのため、
令和5年10月1日から
6年間は
仕入税額控除の対象とならない部分のみを
本体価格に含めることになる。


令和5年10月1日以降に、
インボイス発行事業者ではない飲食店で
店内飲食(適用税率10%)を行った場合の
5,000円の判定のボーダーは以下のとおり。


令和5年10月1日から3年間は
仕入税額相当額の20%を対価の額に含めるため、
一人当たり「税抜4,902円(税込5,393円)」、

令和8年10月1日から3年間は
仕入税額相当額の50%を対価の額に含めるため
一人当たり「税抜4,762円(税込5,239円)」
がボーダーとなる。


また、
経過措置終了後の令和11年10月1日以降は
一人当たり「税抜4,545円(税込5,000円)」となる。


今までは
税抜処理の場合は
単純に税抜5,000円で良かったのが、

インボイス開始後は
交際費になるかならないかは
インボイスの登録をしている店か
インボイスの登録をしていない店かを
見極め、

インボイスの登録をしていない店の場合、
電卓での計算が必要となるかもしれない。


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