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中島祥貴税理士事務所
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一人当たり5,000円以下の接待飲食費について、 税抜経理を採用している事業者は 10月1日以降、 5,000円基準の判定に 注意が必要となります。 インボイス制度が開始することに伴い インボイス発行事業者ではない飲食店で 飲食等を行った場合は、 仕入税額控除の対象外となる金額を 本体価格に加算したうえで 判定しなければならないためだ。 税務上、 得意先等への接待で 飲食等を行った際の費用が 一人当たり5,000円以下の場合は 交際費等から除外できます。 インボイス制度開始後も 5,000円基準に変更はありません。 だが、 税抜経理を採用する事業者の場合は、 インボイス発行事業者ではない店で 飲食等を行ったときは 仕入税額控除の対象外となる部分を 本体価格に含めなければならない。 経過措置により 令和5年10月1日から令和8年9月30日までに行ったものは 仕入税額相当額の80%、 令和8年10月1日から令和11年9月30日までに行ったものは 仕入税額相当額の50%を 仕入税額控除の対象とすることができる。 そのため、 令和5年10月1日から 6年間は 仕入税額控除の対象とならない部分のみを 本体価格に含めることになる。 令和5年10月1日以降に、 インボイス発行事業者ではない飲食店で 店内飲食(適用税率10%)を行った場合の 5,000円の判定のボーダーは以下のとおり。 令和5年10月1日から3年間は 仕入税額相当額の20%を対価の額に含めるため、 一人当たり「税抜4,902円(税込5,393円)」、 令和8年10月1日から3年間は 仕入税額相当額の50%を対価の額に含めるため 一人当たり「税抜4,762円(税込5,239円)」 がボーダーとなる。 また、 経過措置終了後の令和11年10月1日以降は 一人当たり「税抜4,545円(税込5,000円)」となる。 今までは 税抜処理の場合は 単純に税抜5,000円で良かったのが、 インボイス開始後は 交際費になるかならないかは インボイスの登録をしている店か インボイスの登録をしていない店かを 見極め、 インボイスの登録をしていない店の場合、 電卓での計算が必要となるかもしれない。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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