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電子取引制度における“相当の理由”とはどういうことか!?

2023-11-09
令和6年1月1日から
取引情報の電子データ保存が義務化される
電子取引制度において、

令和5年度改正では
所轄税務署長が
“相当の理由”があると認める場合、

改ざん防止や
検索機能などの
保存要件に沿った対応が
不要となる猶予措置が設けられました。


ここでいう相当の理由とは
どのようなケースが
考えられるのでしょうか?

 
国税庁が公表する資料
(YouTube『国税庁動画チャンネル』「電子帳簿保存法のポイント!(令和5年8月更新)」掲載資料等)によると、
以下のような事情がある場合、

この猶予措置における
相当の理由があると
認められるようです。


・システムや社内のワークフローなどの整備が間に合わない場合

・要件に従って保存できる環境が整っているが、資金繰りや人手不足などの理由で要件に従った保存ができない場合


多くに中小企業は
これに該当するとは
思われますが。


ただし、
保存時に満たすべき要件に従って
保存できる環境が整っており、

資金繰りや人手不足などの
理由がないにもかかわらず、

あえて要件に従って
保存していない場合、
この猶予措置の適用は
受けられないようです。


ただし、
この猶予措置を受けるには、

税務調査の際に
電子データをプリントアウトした
「出力書面の提示・提出の求め」に加え、

電子データの
「ダウンロードの求め」にも
応じる必要がありますので
注意が必要です。


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