IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
インボイス制度では、 一定事項を記載した帳簿のみの保存で 仕入税額控除ができる 「帳簿のみ保存の特例」があります。 「帳簿のみ保存の特例」には、 ①「適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」、 ②「適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等」、 ③「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」 などがあります。 これらの適用を受けるには、 課税仕入れの相手方の名称など 通常帳簿の記載に必要な事項に加え、 「いずれかの課税仕入れに該当する旨」 を帳簿に記載する必要があります。 例えば、 ①に該当する場合は 「3万円未満の鉄道料金」と記載。 ②では 「課税仕入れの相手方の住所等」も記載が必要で、 「○○市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」 などと記載することとなります。 面倒ですが、 法律で定められているので PCの単語登録などで 一文字ですぐに入力できるように しておくと良いでしょう。 一方、 基準期間(前々事業年度)の課税売上高が 1億円以下等の事業者で、 令和11年9月30日までの 税込1万円未満の課税仕入れを対象に、 帳簿のみの保存で 仕入税額控除を適用できる「少額特例」では、 その適用の旨や課税仕入れの相手方の住所等の記載は 不要です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114