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インボイス制度の「帳簿のみ保存の特例」の要件とは!?

2023-11-16
インボイス制度では、
一定事項を記載した帳簿のみの保存で
仕入税額控除ができる
「帳簿のみ保存の特例」があります。


「帳簿のみ保存の特例」には、
①「適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」、
②「適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等」、
③「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」
などがあります。


これらの適用を受けるには、
課税仕入れの相手方の名称など
通常帳簿の記載に必要な事項に加え、

「いずれかの課税仕入れに該当する旨」
を帳簿に記載する必要があります。


例えば、
①に該当する場合は
「3万円未満の鉄道料金」と記載。

②では
「課税仕入れの相手方の住所等」も記載が必要で、
「○○市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」
などと記載することとなります。


面倒ですが、
法律で定められているので
PCの単語登録などで
一文字ですぐに入力できるように
しておくと良いでしょう。


一方、
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が
1億円以下等の事業者で、
令和11年9月30日までの
税込1万円未満の課税仕入れを対象に、

帳簿のみの保存で
仕入税額控除を適用できる「少額特例」では、
その適用の旨や課税仕入れの相手方の住所等の記載は
不要です。


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