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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社は振興開発地域における売上増進を目的として、開発地域の特約店各社に対して、販売奨励金を出すことになりました。
各社一律額の支給を予定しています。この、販売奨励金は交際費等に該当しますか。
A 取引先である事業者に対して、販売奨励金として支給するのであれば、その支給に要した費用は交際費等に該当しません。
しかし、特約店各社に取扱数量に支払額の基準を設けたり、一定額以上の対象者に金銭に代えて観劇に招待する等の条件が付いている契約の場合には、その取り扱いの違いによって「売上割戻」や「交際費等」、あるいは「広告宣伝費」に該当する場合も考えられます。
交際費等に含まれる場合としては、製造業者又は卸売業者がその製品又は商品の卸売業者に対し、その卸売業者が小売業者等を旅行、観劇等に招待する費用の全部又は一部を負担した場合があります。
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