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中島祥貴税理士事務所
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Q 従業員の厚生事業としてレジャ-クラブへの入会を予定しています。
入会金42万円と年会費5万2千円は、会社が負担して、利用時に係る費用は利用者各自に負担してもらいます。また、入会金は退会時に返還を受けたり、譲渡することができません。
この入会金と年会費の処理はどのようにすればよろしいでしょうか。
A 入会金は資産計上。年会費は使途に応じて交際費等、福利厚生費又は給与として処理することになります。
法人がレジャークラブに対して支出した入会金については「資産」に計上します。また、償却処理することもできません。そのレジャークラブを退会した日の属する事業年度において、「損金処理」することになります。
また年会費は施設利用料の性格を有していれば「交際費等」として処理しますが、その目的によっては「福利厚生費」または「給与」として処理します。
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