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中島祥貴税理士事務所
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Q 新商品の広告宣伝費として、特約店にこの試供品を消費者へ無料配布する協力をお願いしました。
今回の広告宣伝に協力いただいた特約店に、謝礼として金品を交付することにしたのですが、広告宣伝費として処理できますか。
A 広告宣伝を目的とした支出であったとしても、特約店に対する金品の交付は、交際費に該当します。
特約店等のような取引先に対して交付した金品は、たとえ広告宣伝の目的が含まれているとしても、得意先に対する接待や供応に類する行為のために支出した金品と解され、不特定多数に対して行われたものではないので、「交際費」等の該当になります。
広告宣伝を目的として行った金品の交付については、消費者のような不特定多数の者を対象としたのであれば、「広告宣伝費」として処理できます。
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