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中島祥貴税理士事務所
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本件は、 宗教法人である納税者が 死亡したペットの飼い主から 依頼を受けて 葬儀や供養等を 行うなどして 金員を受け取ったことに対し、 税務署から ペット葬祭業は 収益事業に当たるとして 法人税の決定処分と 無申告加算税賦課決定処分を 受けた ことに対して 争った 裁判である。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 宗教法人については 対価性のない所得について 収益事業収入に該当せず 課税対象とされておらず 宗教行為については 対価性がない。 もともと僧侶の供養は 布施という 宗教行為のうちの 法施といわれ、 僧侶あるいは 寺院に対する 財物の施しは 布施のうちの財物に当たり 両者の間に 対価性を 肯定することが できない。 納税者のペット葬祭業と 一般事業者の葬祭業とは 類似したところがあるが、 納税者のペット葬祭業においては、 一連の行為が 宗教的意義を有しているからこそ、 ペットの霊の鎮魂と 飼い主の喪失感の 癒しになっているものであり、 宗教的意義を有しない 一般事業者との ペット葬祭業とは 決定的に異なる。 針供養や 人形供養の際に 依頼者から謝礼として 受け取る喜捨に対しては 課税されないが、 僧侶が読経し、 供養の対象物が 物である点で ペット葬祭も 同様である と主張した。 【税務署】は、 納税者の行うペット葬祭業は、 請負業の特質を 備えている。 また、納税者は、 火葬したペットの遺骨を、 利用者の依頼に応じて、 設置している納骨堂において 保管・管理したり、 墓地の利用者の依頼に応じて 墓地を管理し、 利用者から 一定額の経済的利益を 享受しており、 これは、 倉庫業の 典型的な特徴を 備えている。 さらに、 ペット葬祭に関連して、 塔婆プレート、 骨壷、袋、位牌、石版、墓石を 販売しているところ、 このような事業は 物品の売買という 販売業の 典型的特徴を 備えている。 納税者は 上記について 対価を受け取っており、 また、上記のことは、 一般事業者においても 行われていることからも 収益事業に該当する と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── どちらの主張が 正しいのでしょうか? いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? 本来の裁判判決は 難解で読むづらいものになっていますので、 読みやすいように多少 書き換えています。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 本件ペット葬祭業においては、 納税者の提供する役務等に対して 料金表等により 一定の金額が 定められ、 依頼者が その金額を 支払っているものと みられる。 したがって、 これらに伴う金員の移転は、 納税者の提供する 役務等の対価の 支払として 行われる性質のものと みるのが 相当である。 そして、 依頼者において 宗教法人が行う 葬儀等について 宗教行為としての 意味を感じて 金員の支払を していたとしても、 いわゆる 喜捨等の性格を有するものと いうことはできない。 また本件ペット葬祭業は その目的、内容、料金の定め方、 周知方法等の諸点において、 宗教法人以外の法人が 一般的に行う 同種の事業と 基本的に異なるものではなく、 これらの事業と 競合するものと いわざるを得ない。 本件ペット葬祭業が 請負業等の形態を有するものと 認められていることに 加えて、 上記のような事情を踏まえれば、 宗教法人である納税者が、 依頼者の要望に応じて ペットを供養するために、 宗教上の儀式の形式により 葬祭を執り行っていることを 考慮しても、 本件ペット葬祭業は、 収益事業に当たると 解するのが相当である とした。 「最高裁判所平成20年9月12日判決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 「坊主丸儲け」と 言うように 宗教法人の事業の 多くには 税金はかかりません。 もちろん、 人の葬儀に関する布施にも 税金はかかりません。 また、針供養や 人形供養の際に 受け取る謝礼にも 税金はかかりません。 税法上は 動物はモノとして 扱われる。 であれば、 ペットの葬祭も 税金はかからないと 言うことになります。 しかし、判決は 税金がかかると なりました。 その理由としては その目的、内容、料金の定め方、 周知方法が 一般事業者と 一緒であったことから 収益事業に 当たるということでした。 逆に言うと その目的、内容、料金の定め方、 周知方法を 一般事業者と 異なる 方法を 取っていれば 収益事業に ならないということ になります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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