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中島祥貴税理士事務所
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Q わが社の株式は、社長の私が60%、妻が30%、息子が10%を所有している同族会社です。そこで、今春大学を卒業する息子を使用人として雇用することにしました。
息子は株式を10%所有していますので、みなし役員になりますか。
A 株式の所有割合から判断しますと、息子さんはみなし役員に該当することになります。しかし、みなし役員はその会社の経営に従事していることが必要です。
同族会社のみなし役員に該当する人とは、一定以上の株式を所有していることのほかに、会社の経営に従事していることも要件になります。たとえば、重要な契約の意思決定、使用人の採用や退職に係る判断、商品や製品の販売価額の決定権等、会社運営の重要事項の意思決定に参画していることです。
息子さんがこのような意思決定の行われる取締役会等に参画していれば、みなし役員に該当します。
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