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中島祥貴税理士事務所
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0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
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Q 当社の下請先が海外の低価額に対抗するため、銀行借入により設備投資を行いました。当社が保証人になりました。しかし、経営状況が改善せず、借入金の返済が滞っている状態です。
この下請先の倒産を防止するために、この借入金を代位弁済しました。その金額の半額は返済免除する予定です。
この債務免除は寄付金になりますか。
A 経営状況が著しく悪化した取引先等の倒産を回避するため、その取引先へ行った利益供与は寄付金に該当しません。
子会社のみならず、事業上の取引先等が経営状況を悪化させ倒産の危機に陥った場合、倒産することによりさらに大きな損失の発生が見込まれます。よって、経営状況が悪化した取引先等の倒産による損失の回避を目的として、やむを得ず行う利益供与等は、寄付金に該当しません。
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