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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社ではマンションを借り上げ、役員に社宅として貸与しています。家主に支払う家賃には、共用部分の電気料として2,000円が含まれています。
この場合、賃貸料の計算をするにあたって、電気料の費用はどのように取扱えばいいのでしょうか。
A 共用部分の電気料がたとえ家主に支払う賃貸料の額に含まれているとしても、しいて役員に対する個人的費用を会社が負担したものと取扱う必要はないと考えられます。
よって、お尋ねの費用を含め、実際に家主に支払う家賃等の総額をもって通常の賃貸料の額を計算することとして差し支えありません。
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