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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社は、本年4月に給与規定を改訂し、昨年の11月に遡って適用することになりました。この改訂に伴うベースアップの差額は、2月25日に支給することになっています。
この場合の源泉徴収は、昨年の11・12月までの分については年末調整の再計算により、1・2月の分についてはそれぞれの月に支払った給与に加算して税額計算を行うのでしょうか?
A 給与規定の改訂が遡って実施されたため、新旧給与の差額に相当する給与の収入すべき時期は、支給日として定められた日(支給日が定められていないものはその改訂の効力が生じた日)によることとなっています。
したがって支払うベースアップの差額はすべて4月分の給与となり、4月に支払う普通の給与と合算したところにより源泉徴収税額を計算することになります。
ただ今回のように、数か月分の給与の差額を一時に支払うような場合には、賞与に対する税額計算と同じように計算することもできます。
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