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事業主負担割合を超えた健康保険料の取扱い 【源泉所得税節税】

2019-08-04

Q 政府管掌健康保険の適用を受けている会社ですが、健康保険料は全額を会社で負担することにしたいと考えています。
 この場合、社員に経済的利益があるものとして、給与課税しなければいけないのでしょうか?
 

A 政府管掌健康保険適用の会社の場合、健康保険料は事業主と被保険者が2分の1ずつ負担することとされています。ですので、2分の1を超える部分は、被保険者の経済的利益として、社員が負担すべき部分について課税する必要があります。
 

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