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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社は通勤費用の実費負担分を全額負担しており、3か月ごとに3カ月分に相当する通勤手当を支給しています。この場合、1か月あたりの非課税限度額を超える部分に対する通勤費用は課税の対象となりますか?
A 1か月を超える通勤用定期乗車券の購入代金として通勤手当を支給する場合であっても、その通用期間1か月あたりの金額のうち所定の非課税限度額までの金額が非課税扱いとなります。
今回は、所定の非課税限度額の3倍相当額(3か月分)までは非課税となります。もし、その金額を超える場合には、超えた金額を支給した月分の給与として源泉徴収の対象となります。
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