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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社は自動車販売業を営んでいます。営業部門の社員は全員、自動車運転免許を必須となりますので、同部門に配置する新入社員には自動車の運転免許を取得させることとし、免許取得に必要な一定の金額を一律に支給したいと考えています。
これらの費用は「使用人等に対し、技術の習得等をさせるために支給する金品」に該当するものとして、所得税の課税の対象としなくても問題ありませんか?
A 支給対象の社員はその職務上、現実に自動車を運転しなければならない部門に配属されるため、社員に対して会社が負担する自動車運転免許の取得費用で、その額が費用として適正なものに限り、所得税の課税対象にしなくても差し支えありません。
ただし、すでに免許を持っている人にも支給したり、免許を持っていない人に対してのみ支給する場合であっても、運転免許取得のための費用として適正な金額を超える部分については、その社員の給与所得として課税の対象となります。
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