IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

配偶者控除 退職金受給で住民税の適用漏れに注意!?

2022-06-30
配偶者控除と配偶者特別控除は、
合計所得金額1000万円以下などの要件を満たせば、
所得税、個人住民税ともに
適用を受けることができます。


ただ、
ここでの「合計所得金額」の範囲が
所得税法と地方税法で
異なることから、

給与所得者が
退職所得(分離課税対象)を受けた場合、
住民税の所得要件を
クリアしているのに
配偶者控除の適用漏れが
起きるケースがあります。


住民税のみ
適用を受けるには、
原則、
3月15日までに
一定の手続きが必要となります。


所得税法上は
退職所得を含むのに対して

地方税法上は
分離課税の対象(源泉徴収の対象)となる
退職所得は含みません。


退職して
退職所得(分離課税対象)受給後に
転職した場合、

地方税法上の合計所得金額が
1000万円以下なら
住民税においては
配偶者控除等の適用が
可能です。


ただ、
所得税法上の合計所得金額が
1000万円超になると
「配偶者控除等申告書」や「源泉徴収票」で
配偶者控除等の”適用なし”となり、

連動する「給与支払報告書」も
”適用なし”となるため、
そのままでは住民税で本来受けられるはずの
控除が受けられなくなります。


この点、
住民税について
配偶者控除等の適用を受けるには、
「給与支払報告書」とは
異なる控除を受けるとして、

住民税の申告書の提出が
必要となります。


令和4年度の提出期限は、
原則、令和4年3月15日まで。


ただ、
新型コロナウイルス等の
災害その他やむを得ない理由で
期限内申告が困難な場合、
個別延長が認められます。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所