IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
ロシアによるウクライナ侵攻を発端とした エネルギー価格や食料品等の物価高騰が続いています。 物価高騰等の影響で 業績が悪化し 期中に役員給与の減額改定に 踏み切る企業も 出てきているようです。 新型コロナ拡大時には 定期同額給与の「業績悪化改定事由」による 減額改定は 弾力的に運用されていましたが、 今般の物価高騰等による 業績悪化で減額改定を行う場合には、 どのように判断されるのでしょうか? 国税庁は 「業績悪化改定事由」に該当するケースとして 以下のケースを示しています。 1,財務諸表の数値が相当程度悪化した場合や 倒産の危機に瀕した場合 2,経営状況の悪化に伴い 第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、 役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じた場合 3,現状では売上や経常利益などの数値的指標が悪化しているとまではいえないが、 役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、 客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合 しかし、 今回の物価高騰等の影響で 業績が悪化したことにより、 売上や経常利益などが減少したことは 国税庁としては 「業績悪化改定事由」には 該当しないとの 判断のようです。 3に該当するためには、 客観的な状況が必要であり、 客観的な状況とは、 たとえば、 「売上の大半を占める主要な得意先が1回目の手形の不渡りを出した状況」 などが該当します。 今回の物価高騰等の影響は 取引先の経営状況等による客観的な状況が 立証できる書類を準備しておかなければ 難しいと言えます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114