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中島祥貴税理士事務所
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先週に引き続き 税務調査を巡る 調査のデジタル化の話です。 国税当局の「目」は ツイッターなどのように 一般に公開される SNSに留まりません。 SNSには「LINE」のように 家族や知人などの一定の人とだけ コミュニケーションが取れるタイプもありますが、 こうした非公開のデータを 国税当局が取得して 税務調査の証拠として 活用する例が出てきています。 2020年12月の国税不服審判所の裁決では、 納税者のLINE上での やりとりを記録した 画像データが、 引退したはずの元経営者が 経営に直接関与していたことを 主張するための 当局側の証拠として 採用されました。 裁決の結果としては 納税者の主張が認められたものの 本来非公開のはずのLINE上の 記録データを 国税当局が入手し、 さらに国税不服審判所が 証拠として有効だとしたことは 業界内外を震撼させました。 現代社会では PCやスマホは 生活や仕事をしていく上で なくてはならないものだけでなく、 業務においても プライベートにおいても 個人に関するすべての情報が 収められていると言っても 過言でないだろう。 それだけに 当局においても「宝の山」ということ。 調査でも当然狙ってくる ターゲットとなります。 実地調査では もはや100%言われる常套句である 「パソコンの中身を見せてください」 に対しても、 容易にうなずくと パソコン内のすべての情報について 見られるリスクもあることも 認識しておいてほしい。 税務調査では、 本来の調査ターゲットではない 部分のデータを 「ついでにチェックする」 という慣習があります。 これは「横目調査」とも 言われるもので 過去にはこの横目調査が 法的に許されるかどうかが 裁判になったことがあるので、 来週は この裁判について 解説していきます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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