IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
今週は 「ついでにチェックする」という 横目調査が 法的に許されるかどうかの 裁判について解説していきます。 2018年11月の大阪高裁では、 訳3億円の無申告所得が 入金された口座を見つけた 大阪国税局査察部(マルサ)の調査が 「横目」によって 収集された情報に基づくものであったことから、 納税者が 無効を訴えました。 本来、 税務調査にあたっては 当該対象者に対して 必要である内容のみを 調べることができ、 法定資料以外は 納税者の任意の協力によって 確認できるもので 理由もなく調べるのは 違法とされます。 そのため 当局は裁判で 「資料はあくまで偶然に発見したもので違法ではない」 と一貫して主張し、 「具体的なことは守秘義務があるので証言を拒否する」 と情報の開示を拒んだ。 そして判決は 「(調査手法に)違法を帯びる点がみられるとしても、重大な程度に至っていない」 というものでした。 「横目調査」は 法的にも許されるものではありません。 ただ、 それが恣意性があったのか立証することは 難しいでしょう。 実際にも 「横目調査」は 日常的に行われており、 こうした慣習がある以上、 プライベートなデータがすべて詰まった パソコンやスマホを 調査官に容易に触らせるのは 「上から下まで調べてください」 と言っているようなものです。 そこで重要なのが、 調査の対象がどこまで含むかを見極め、 それ以外の部分については 毅然と断る態度です。 そのさじ加減は 経験や法的根拠によることも 多いことから なかなか堂々と断ることができないことが 多いかもしれません。 そのような ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114