IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!

中島祥貴税理士事務所

六本木のIT業専門税理士

〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F

0120-535-114

営業時間

9:00~18:00 土日・祝日を除く

\お気軽にお問合せください/

インボイス制度に伴う免税事業者との契約変更の印紙税の扱い!?

2023-01-26
インボイス制度の導入にあたって
免税事業者である取引先との価格交渉を
そろそろ検討し始める会社も
出てきていると思います。


令和5年10月1日から
取引価格の引き下げを行う際の
変更契約書等を作成する場合、

変更後の契約書に
「変更前の契約金額の記載があるか」否かによって
印紙税の取り扱いが異なるので
注意が必要です。


印紙税法上、
消費税の免税事業者が作成する契約書は、
たとえ「消費税及び地方消費税」として
区分記載したとしても、

これに相当する金額は
記載金額に含めることとなります。


免税事業者と取引を行っている
課税事業者の中には、

インボイス制度の導入に伴い
免税事業者からの課税仕入れは
仕入税額控除ができなくなるため、

仕入税額控除分の価格の
引き下げの要請を検討している
事業者も多いと思います。


この点について、
取引価格は一度に消費税相当額(10%)を
引き下げるのではなく、

仕入税額控除の経過措置に沿って
段階的に引き下げを行うのが
独占禁止法上
望ましいようです。


また、
令和5年10月1日から
取引価格の引き下げを行う際の
変更契約書等を作成する場合、
以下のようになります。


1、変更前の契約金額が記載されている変更契約書を作成した場合
「令和〇年〇月〇日の請負契約書の請負金額110万円(うち消費税10万円)を108万円(消費税なし)に変更する」
→印紙税 200円

2、契約金額の変更に伴い請負契約書を新たに作成した場合
「請負金額108万円」を記載した文書を新たに作成した
→印紙税 400円


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
六本木のIT業専門税理士お問合せバナー

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:平日9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください。

港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所

中島祥貴税理士事務所

0120-535-114

info@zeirisi.info

〒106-0032
東京都港区六本木
4-1-1第二黒崎ビル6F

*東京メトロ日比谷線・
 都営大江戸線
”六本木駅”6番出口より5分
*東京メトロ南北線
”六本木一丁目駅”より5分

 

freee対応の会計事務所です

MF対応の会計事務所です

個人の確定申告は全国対応

補助金申請支援

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者持続化補助金

所長 中島祥貴

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

メディア実績

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

TBS
Nスタ

TBS
みのもんたの朝ズバッ!

NHK
日本のこれから~税金~

日本テレビ
ズームインスーパー

書籍

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所