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中島祥貴税理士事務所
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インボイス制度の導入にあたって 免税事業者である取引先との価格交渉を そろそろ検討し始める会社も 出てきていると思います。 令和5年10月1日から 取引価格の引き下げを行う際の 変更契約書等を作成する場合、 変更後の契約書に 「変更前の契約金額の記載があるか」否かによって 印紙税の取り扱いが異なるので 注意が必要です。 印紙税法上、 消費税の免税事業者が作成する契約書は、 たとえ「消費税及び地方消費税」として 区分記載したとしても、 これに相当する金額は 記載金額に含めることとなります。 免税事業者と取引を行っている 課税事業者の中には、 インボイス制度の導入に伴い 免税事業者からの課税仕入れは 仕入税額控除ができなくなるため、 仕入税額控除分の価格の 引き下げの要請を検討している 事業者も多いと思います。 この点について、 取引価格は一度に消費税相当額(10%)を 引き下げるのではなく、 仕入税額控除の経過措置に沿って 段階的に引き下げを行うのが 独占禁止法上 望ましいようです。 また、 令和5年10月1日から 取引価格の引き下げを行う際の 変更契約書等を作成する場合、 以下のようになります。 1、変更前の契約金額が記載されている変更契約書を作成した場合 「令和〇年〇月〇日の請負契約書の請負金額110万円(うち消費税10万円)を108万円(消費税なし)に変更する」 →印紙税 200円 2、契約金額の変更に伴い請負契約書を新たに作成した場合 「請負金額108万円」を記載した文書を新たに作成した →印紙税 400円 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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