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電子帳簿保存法~電子取引データ保存編1~!?

2023-02-16
電子帳簿保存法の電子取引データの保存は
今年から義務化されています。


にも関わらず
ほとんどの人が行っておらず
だけではなく
よく分かっていません。


今、全国で
講演を毎日行っていますが、
それを聞いて
なんだ、それでいいんだ。
そんなに難しくなかったと
いう声を多く聞きます。


その電子帳簿保存法についての
簡単な疑問事項を
ここ2、3週間ほど
お伝えしようと思います。


講演でも言っていますが、
「これ知らないでやらないと違法ですよ!」


【問】
電子取引を行った場合において、
取引情報をデータとして保存する場合、
どのような保存方法が認められるでしょうか。


【回答】
電子取引を行った場合には、
取引情報を保存することとなりますが、
例えば次に掲げる
電子取引の種類に応じて
保存することが認められます。

1 電子メールに請求書等が添付された場合
(1)請求書等が添付された電子メールそのもの
(電子メール本文に取引情報が記載されたものを含みます。)
をサーバ等(運用委託しているものを含みます。以下同じです。)
自社システムに保存する。
(2)添付された請求書等をサーバ等に保存する。

2 発行者のウェブサイトで領収書等をダウンロードする場合
(1)PDF等をダウンロードできる場合
① ウェブサイトに領収書等を保存する。
② ウェブサイトから領収書等をダウンロードしてサーバ等に保存する。
(2)HTMLデータで表示される場合
① ウェブサイト上に領収書を保存する。
② ウェブサイト上に表示される領収書をスクリーンショットし、サーバ等に保存する。
③ ウェブサイト上に表示されたHTMLデータを領収書の形式に変換(PDF等)し、サーバ等に保存する。

3 第三者等が管理するクラウドサービスを利用し領収書等を授受する場合
(1)クラウドサービスに領収書等を保存する。
(2)クラウドサービスから領収書等をダウンロードして、サーバ等に保存する。

4 従業員がスマートフォン等のアプリを利用して、経費を立て替えた場合
従業員のスマートフォン等に表示される領収書データを電子メールにより送信させて、
自社システムに保存する。
なお、この場合にはいわゆるスクリーンショットによる
領収書の画像データでも構いません。


これらのデータを保存するサーバ等は
可視性および真実性の要件を
満たす必要がありますので
注意してください。


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