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電子帳簿保存法〜電子取引データ保存編2〜!?

2023-02-22
【問】
スマホアプリによる決済を行いましたが、
この際にアプリ提供事業者から
利用明細等を受領する行為は、
電子取引に該当しますか。

【回答】
アプリ提供事業者から
電磁的方式により利用明細等を受領する行為は、
電子取引に該当します。
そのため、
当該利用明細等に係る取引データについて
保存する必要があります。



【問】
エクセルやワードのファイル形式で受領したデータを
PDFファイルに変換して保存することや、
パスワードが付与されているデータについて、
パスワードを解除してから
保存することは、
認められますか。

【回答】
電子取引を行った場合には、
当該電子取引の取引情報に係る
電磁的記録を保存しなければならないことが
規定されていますが、
必ずしも
相手方とやり取りしたデータそのものを
保存しなければならないとは
解されません。
取引内容が変更されるおそれがなく
合理的な方法により
編集して保存されているものとして
認められると考えられます。


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