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中島祥貴税理士事務所
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本日は 航空券に関する 大手航空会社の インボイスの対応 について解説していきます。 会社の出張等で購入した航空券について 会社が従業員等に出張旅費として 航空券代を支給した場合は 「従業員等に支給する通常必要とされる出張旅費等」 となり、 一定事項を記載した 帳簿保存のみで インボイス制度開始後も 仕入税額控除が 可能となります。 しかし、 会社が直接航空券を購入するなどした場合は、 「インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」 の対象外となるため、 仕入税額控除の適用には インボイスの保存が 必要となります。 航空会社のウエブサイトや 空港などで航空券を購入した場合、 その領収書等には インボイスの記載要件の一つである 「課税資産の譲渡等の年月日」 の記載がされていないです。 そのため、 航空会社は 利用者に搭乗券や航空券といった 搭乗日の記載があるものを 領収書等と合わせて 保存してもらうことで インボイスとしての記載要件を 満たすことを 検討しているようです。 つまり、 領収書と搭乗券を 合わせて保存することで はじめて航空券の仕入税額控除が できるようになるかもしれないので、 今後の動向に注目してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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