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中島祥貴税理士事務所
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国税庁によると マイナンバーの記載がないまま 所得税の還付申告を 提出すると 還付の留保期間が 長期化するケースがあるようです。 マイナンバー制度の導入によって 平成28年1月以降に 税務署に提出する 申告書等には マイナンバーの記載が 義務付けられていますが、 実務上 記載がない申告書でも 受理されています。 記載のある還付申告書の場合は マイナンバーによって 納税者の本人確認ができるが、 無記載の場合、 申告書記載の住所や名前等が 虚偽がないなど 不正還付の該当性を 判断するために 税務署職員が 納税者に対して 電話で本人確認を 行っていると言う。 職員はこのほか、 市区町村や行政機関等に対しても 納税者の情報を確認することが あるという。 たとえ 不正還付でなくても すぐに確認が取れなければ 還付まで半年以上かかる ケースがあるようです。 これは 今年からなのでしょうか? 昨年までは このような確認の電話は なかったはずだが。 もし、本当だとして そこまでやる必要があるかのは 疑問だ!? ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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