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中島祥貴税理士事務所
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取引先(買手)の都合で 差し引かれた振込手数料相当額の 売手の処理方法は、 「売上値引き」「支払手数料」 の2つのパターンがあります。 インボイス制度開始後に 「売上値引き」として 処理する場合、 売手に 返還インボイスの 交付義務が課されることになっていますが、 令和5年度税制改正で 義務が免除される予定です。 令和5年度税制改正大綱で、 少額な値引き等(税込価格1万円未満)について 返還インボイスの交付義務を 免除する措置が 盛り込まれました。 実務では、 買手から差し引かれた 振込手数料相当額を 「売上値引き」として 処理している ケースが多い。 この場合の 新たな事務負担が 問題視されていたが 解消されることとなりそうです。 また、 小売業等が 税込価額1万円未満の 商品について 返品を受けた場合も 返還インボイスの交付は 不要となります。 他方で、 買手に振込手数料を 立替払いしてもらったと認識し 「支払手数料」 と処理する場合については 改正はない見込みです。 インボイス制度開始後は、 買手から立替払いの事実を証する 書類の交付を受ける必要があるため、 原則は、 買手が金融機関から受け取った 「振込手数料に係るインボイス」と 「買手が作成した立替金精算書」を 合わせて保存することで 仕入税額控除が認められます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 http://zeirisi.info/contact セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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