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中島祥貴税理士事務所
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会社を経営する上では、 少しでも税負担を減らして手元資金を残すために、 節税対策に大きな関心を持つ経営者も多いでしょう。 ただし、 「節税」と「課税の繰延べ」が混同されるケースも多く、 効果的な節税対策を実現するためには 両者の違いについて 正しく理解することが重要です。 今回は「節税」と「課税の繰延べ」の違いについて 解説していきます。 「課税の繰延べ」は 将来課税される可能性あり 「節税」と「課税の繰延べ」の代表例は 下表のとおりです。 節税の代表例 ・社宅 ・出張旅費日当 ・税額控除 課税の繰延べの代表例 ・倒産防止共済 ・生命保険 ・特別償却 ・一括償却資産、 ・少額減価償却資産 ・短期前払費用 「課税の繰延べ」の場合には 損金計上の時期を早めたり、 保険契約によって 損金自体を上積みしたりすることで、 現時点での納税額を減らします。 一方で 将来の損金の減少や益金計上へとつながることで 納税額が増加する可能性があるため、 あくまで 「課税時期を先延ばしすること」 を意味しています。 それに対して 本来の意味の「節税」とは、 節税効果によって 現在の税負担が軽減され、 将来の納税額が増えることもない 半永久的な対策を表します。 「課税の繰延べ」の場合には、 将来に先送りした 税負担を軽減するための 出口戦略が重要な場合も少なくありません。 特に 倒産防止共済や法人向けの節税保険を活用する場合には、 解約などによって 返戻金を受けるタイミングで 修繕工事や役員退職金などの 損金と相殺するケースが一般的です。 無計画に 「課税の繰延べ」を行うことで かえってトータルでの税負担が増加するリスクもあるため、 将来へ繰り延べる税額が大きい場合には 事前にタックスプランニングを検討しましょう。 「課税の繰延べ」については 将来に繰り延べる税額が大きいほど、 入念な出口戦略が重要です。 キャッシュが残る経営を目指し、 効果的な節税対策を講じましょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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