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中島祥貴税理士事務所
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コロナも収まってきて 外国人の雇用も 再開してくるかと思います。 本日は、 外国人雇用に当たっての 源泉所得税の取り扱いについて Q&Aでお伝えしていきます。 Q、新規に採用する外国人技術実習生が 訪日に当たって要した費用の全額を 会社負担とする方向で検討しています。 負担する費用の内訳は、 技術実習生が出身国を送出し 機関に支払う手数料や 日本語学習にかかる費用、 渡航費の実費です。 また、 現在、技術実習及び選定技能在留資格で 勤務しているすべての従業員に対しても、 これらの者が既に自己負担した費用を調査の上、 同様に全額を負担する方向で検討しています。 このような費用を 当社が負担した場合の 源泉所得税の取り扱いについて 教えてください。 A、新規に採用する者への 支給については、 入国時の渡航費や送出し機関に支払う手数料のうち、 その旅行に通常必要な費用の実費については 旅費となり 源泉所得税は非課税に該当し、 また、 採用後における 日本語学習費用の負担については 学資金として 非課税に該当します。 しかし、 採用前における 日本語学習の費用相当額を 支給する場合は、 非課税には該当しません。 また、 これらの費用相当額を 既に採用済みの従業員に 支給する場合は、 いずれも非課税とはならずに 給与課税となります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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