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中島祥貴税理士事務所
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Q、インボイス制度の出張旅費特例は、 従業員等が立て替えた交通費や宿泊費等について 領収書等を基に 実費精算する場合にも適用はありますか? タクシー代や宿泊代について 領収書等の交付を受けていますが、 同特例により帳簿のみの保存で 控除が認められるのでしょうか? A、インボイス制度の出張旅費特例とは インボイスが無くても 仕入税額控除を 認める特例のことです。 インボイス制度における 帳簿のみの保存で 仕入税額控除が認められる 「その旅行に通常必要であると認められる部分」は、 所得税基本通達9−3に基づき 判定しますので、 所得税が非課税となる範囲が 対象となります。 旅行費用の支払い方法として 主に 「実費精算」と「一定額の支給」 がありますが、 法令では支払方法の違いによって 制限を設ける規定はありません。 「実費精算」の場合、 原則、 会社宛のインボイスが必要となりますが、 従業員宛のインボイス+従業員の作成した 立替金精算書でも問題ありません。 したがって、 従業員等が 立て替えた旅行費用について 実費精算する場合も 同特例の適用があり、 帳簿のみの保存で 仕入税額控除ができます。 ちなみに 所得税基本通達9−3に基づく 「その旅行に通常必要であると認められる部分」とは、 いわゆる日当のことです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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