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インボイス制度の出張旅費の特例!?

2023-05-10
Q、インボイス制度の出張旅費特例は、
従業員等が立て替えた交通費や宿泊費等について
領収書等を基に
実費精算する場合にも適用はありますか?

タクシー代や宿泊代について
領収書等の交付を受けていますが、
同特例により帳簿のみの保存で
控除が認められるのでしょうか?


A、インボイス制度の出張旅費特例とは
インボイスが無くても
仕入税額控除を
認める特例のことです。

インボイス制度における
帳簿のみの保存で
仕入税額控除が認められる
「その旅行に通常必要であると認められる部分」は、
所得税基本通達9−3に基づき
判定しますので、
所得税が非課税となる範囲が
対象となります。

旅行費用の支払い方法として
主に
「実費精算」と「一定額の支給」
がありますが、
法令では支払方法の違いによって
制限を設ける規定はありません。

「実費精算」の場合、
原則、
会社宛のインボイスが必要となりますが、
従業員宛のインボイス+従業員の作成した
立替金精算書でも問題ありません。

したがって、
従業員等が
立て替えた旅行費用について
実費精算する場合も
同特例の適用があり、
帳簿のみの保存で
仕入税額控除ができます。

ちなみに
所得税基本通達9−3に基づく
「その旅行に通常必要であると認められる部分」とは、
いわゆる日当のことです。


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