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中島祥貴税理士事務所
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インボイス制度開始にあたって 課税事業者は免税事業者との対話が必要であり、 一方的な通告や取引停止にならないように お互いが合意を得る 努力をすることが大切です。 課税事業者に変更して欲しいと 考える旨を伝えつつ、 免税事業者との取引を継続する場合には 経過措置の適用を受けられる期間の コストアップ分をどちらがどう負担するのか、 経過措置の適用がなくなった後は どのようにコストアップに対応するのかなども 話し合う必要があります。 たとえば、 免税事業者は 消費税分を請求しないで 内税処理にして 経過措置の令和5年10月から8年9月までは 2%値下げ、 令和8年10月から11年9月 5%値下げする方法もあります。 また、 免税事業者から課税事業者になった場合は、 その分の差別化ができるように 利用者がインボイスを交付してもらえるかどうかの 判断がつくようなルールを 作成している業界も出てきています。 たとえば、 個人タクシー業界では 行燈で判別ができるような 検討がされています。 タクシーの屋根に でんでん虫が載っている 東京の個人タクシー組合では インボイスを交付するタクシーは 現状と同じ黄色、 インボイスを交付しないタクシーは 白色にすることが 検討されています。 道の駅では、 農家が出品した野菜等について インボイスを交付する野菜と インボイスを交付しない野菜の 判別ができるように ポップ等で案内することが 求められています。 飲食店では トラブルを避けるため、 店頭でインボイスを交付しないことを 掲示するお店が出てくる可能性もあります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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