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中島祥貴税理士事務所
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インボイス制度開始前に支払った 1年間の保守サービス料については、 一定の場合であれば 1枚の請求書等の受領で 仕入税額控除ができます。 支払日から 1年以内に役務の提供を受けるなどの 要件を満たした 前払費用について、 法人税で 令和5年9月30日までに 短期前払費用として 処理しているものは、 全期間に 区分記載請求書等保存方式が 適用されることから、 全期間分に係る 「区分記載請求書のみ」の受領で 消費税でも支出した課税期間で 仕入税額控除ができます。 一方、 短期前払費用として 処理しない場合は、 令和5年9月30日までの部分に 区分記載請求書等保存方式が、 令和5年10月1日以後の部分に インボイス制度が それぞれ適用されます。 ただ、 売手が 令和5年10月1日に登録を受けた事業者であれば、 同日をまたぐ年間の保守サービス料でも、 全期間分が 仕入税額控除の対象となることから 適用される制度で 分割して複数枚の請求書等ではなく、 全期間分がまとめて記載された 「インボイスのみ」の受領で 控除が受けられます。 たとえば、 1年間の保守サービス料を 毎月按分して費用計上している場合、 対価の額や税率ごとの消費税等は 「令和5年9月〜令和6年8月分」として まとめた記載された インボイス1枚の受領で良い。 課税仕入れについては、 令和5年9月30日以前のものが 区分記載請求書、 令和5年10月1日以後のものが インボイスとして取り扱われる。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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