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中島祥貴税理士事務所
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令和5年10月1日以後に インボイス発行事業者である 個人事業主が死亡し、 免税事業者である相続人が 相続にによって被相続人の事業を 承継した場合、 インボイス発行事業者として 事業を継続するためには 相続開始後 速やかに 「適格請求書発行事業者の死亡届出書」 を提出し、 4か月以内に インボイス発行事業者の登録申請書を 提出しなければならない。 相続開始後 最長4か月以内は 被相続人の登録番号が 相続人の番号と使用できますが、 インボイス発行事業者として 事業を継続する場合は、 提出することを忘れないようにして欲しい。 現状、 この取り扱いは 税理士等の間でも 認識していないケースが多いです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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