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中島祥貴税理士事務所
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国税庁が キャッシュレス納付の利用拡大に向けて、 令和6年5月以降に送付する分から、 e-Taxにより 申告書を提出している法人については 納付書の事前送付を行わない と公表しました。 対象は、 「e-Taxにより申告書を提出されている法人」、 「e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人」、 「e-Taxで予定納税額の通知書の通知を希望された個人」、 「納付書を使用しない一定の手段により納付されている法人・個人」 となります。 今後の納税の手段としては、 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、 振替納税、 インターネットバンキング等による納付、 クレジットカード納付、 スマホアプリ納付、 コンビニ納付(QRコード) になります。 社会全体の効率化と 行政コスト抑制のための取組ではありますが、 どうしても納付書を送付してほしい場合には 所轄税務署に 相談することも可能なようです。 徐々にネットやスマホに関する 抵抗感は薄れてきているように感じますが、 やはり高齢者からすると ネットでお金のやり取りをすることに 恐怖心がある方がいらっしゃいます。 高齢で 確定申告も自分でやるのが億劫になるから 税理士に依頼するのに 税理士がe-Taxで申告すると 納税もネットやアプリで 行わなければいけない。 こういった人の感情を無視して 社会の流れだけを重視していく 行政の対応は いかがなものかと思います。 ネット納税は 当事務所でも増えては来ているものの まだ銀行で納税する方もいます。 来年以降の 納税方法をどうしていこうか お客様と一緒に検討していきます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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