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税務調査は受けなくても良い!?【税務調査】

2019-05-31
税務調査に関する
こんな質問を頂きましたので

今日は、
その質問に
お答えしますね。


「こんにちは。中島さん。
 いつも楽しくメルマガを拝読させていただいています。

 〜省略〜

 税務調査は、質問検査権だけで
 警察のような命令・強制力はないとのことですが、
 
 ということは、
 税務調査を受けないと言うこともできるのでしょうか?

 できることなら、税務調査は受けたくないものですから(笑)

 税務調査を拒否した場合、なにか罰則があるのでしょうか?

 お手数ですが、よろしくお願いいたします。」

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

税務調査を
範囲・権限を規定する法律は、
国税通則法に
規定されています。


税通則法第74条の2以降をみると、
「質問検査権」等が
規定されています。


では、
「受忍義務」
(税務調査を受けなければいけないという義務)は、

どこに
規定されているのでしょうか。


じつは、
「受忍義務」は
法律用語ではないので、

法律を
いくら探しても
見つけることはできません。


だったら、
税務調査は
受けなくても良いのか?


国税職員=質問検査権

⇔納税者=罰則規定

という関係から、

納税者には

税務調査の
受忍義務があると

「解されている」
のです。


具体的に法律をみてみましょう。

「国税通則法第127条」

次の各号の
いずれかに該当する者は、
一年以下の懲役又は五万円以下の
罰金に処する。

二 第七十四条の二、
第七十四条の三(第二項を除く。)、
第七十四条の四(第三項を除く。)、
第七十四条の五(第一号二、第二号二、第三号二及び第四号二を除く。)
もしくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による

当該職員の質問に対して答弁せず、
もしくは偽りの答弁をし、

またはこれらの規定による
検査、採取、移動の禁止
もしくは封かんの実施を
拒み、妨げ、
もしくは忌避した者

三 第七十四条の二から第七十四条の六までの
規定による
物件の提示または提出の要求に対し、

正当な理由がなく
これに応じず、

または偽りの記載
もしくは記録をした帳簿書類
その他の物件(その写しを含む。)を提示し、
もしくは提出した者


相変わらず
税法は
読みづらいですが(笑)


つまり、
税務調査を拒否したり、
嘘をつけば

この罰則に
抵触して
一年以下の懲役又は五万円以下の罰金
に課される
ということなのです。


これらを総じて、
一般的には
税務調査の「受忍義務」
と呼んでいます。


────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

残念ながら
税務調査を
拒否することは
できません。


税務調査を拒否したり、
嘘をつけば
一年以下の懲役又は五万円以下の罰金
になってしまいますからね。


たまに
税務調査官がきても
答弁しなかったり

書類を見せない人が
いるようですが、

ずっとそんなことをしていると
この罰則に
抵触しますので、

気をつけて
くださいね。


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