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外れ馬券は経費になるのか!?【税務調査】

2019-06-04
本件は

大阪市の元会社員男性が
2007〜2009年、

予想ソフトを使い
インターネットで
28億7000万円分の馬券を
購入。


総額30億1000万円の
払戻金を得たが
申告せず、

5億7000万円を
脱税したとして

所得税法違反の罪に
問われていた

ことを争った

裁判。


焦点となったのは

馬券購入費用の
28億7000万円の「扱い」であり、

これまでの税制解釈上は

馬券購入分のうち
「外れた馬券」は
経費としては
認められず、


経費として
認められるのは

当たり馬券の
購入原資となった
購入費用分だけだった。


すなわち、
この男性においては

3年間の累積馬券購入分のうち
約1億円程度しか
「経費」として認められず、

それを配当から差し引いた
約29億円が
課税標準額とされ、

約5億7000万円を
脱税したとして

無申告加算税を含む

約6億9000万円を
追徴課税が
課されていた。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【納税者】は、

払戻金は

外れ馬券の購入費用も
必要経費に充当できる
「雑所得」で、

その経費は

所得を生むための費用
と広く
解釈されるべき。


利益の
1億4000万円に対して、

それを大幅に上回る
5億7000万円が

脱税額と
指摘されたことは

おかしいと

と主張した。


【税務署】は、

払戻金から
経費として
差し引けるのは

当たり馬券の購入費用だけで、

残りは
「一時所得」として
課税できる

と主張した。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

どちらの主張が
正しいのでしょうか?


1審の大阪地裁は

「馬券を営利目的で継続的に購入しており、
 当たり馬券代も
 外れ馬券代も経費に当たる。

 大量かつ機械的な購入は
 資産運用の一種」

とし、

利益分の1億4000万円だけを
雑所得として認定、

課税できると判断した。


脱税額を
約5200万円として、

執行猶予付きの
懲役2月を言い渡し、

2審の大阪高裁も
同様の判断を下していた。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【裁判官の裁決】は、

長期間にわたって
多数回かつ
頻繁に
網羅的な購入をして

多額の利益を
恒常的に
上げていた


一連の馬券購入は
一体の経済活動としての
実態があり

営利目的の
継続的行為として


外れ馬券を
経費と認めた上で


「雑所得」として

無申告の5200万円を
脱税額
と認定、

懲役2月(執行猶予2年)

とした。

「最高裁判所平成27年3月10日判決」

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

所得発生の基盤となる
一定の源泉から
繰り返し収得されるものは
一時所得ではない

という観点から

今回の判決は

「雑所得」
になりました。


ですので、
本判決は

あくまで
当該男性に限った

特殊な判決である
ということに
ご注意ください。


本男性は
競馬の予想ソフトを使って

継続的かつ大量の馬券購入を
繰り返しており、

この馬券購入手法が

裁判上は
「資産の運用にあたる」と
判断されたが故の

「外れ馬券は経費」
という判決。


一般の競馬ファンが行う
馬券購入に関しては、

これまでと
同様の税制が
適用されますので、

その点は
ご注意ください。


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