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税務調査における交渉術とは!?【税務調査】

2019-06-19
税務調査において

交渉は
非常に

いえ、

一番大事です。


これによって
追徴税が

発生するかどうか

金額が多くなるか少なくなるかが

決まります。


本日は
そんな税務調査における
交渉術について

お伝えしますね。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

先週お話した
役員賞与を
認めないための

交渉術ですが、

こんな感じになります。


〜ここから〜


税務調査官(税) お金がなくなったのは、
社長の監督義務が
果たされていなかった
からですよね。

その分に対しては
社長への役員賞与となります。


中島(中) いや、お金がなくなったのは
従業員が不正をしたからだと
申し上げているじゃないですか。


(税) それを証明できるのですか?


(中) 従業員が
口頭で言っている以外ないですが。

では逆に
役員賞与だというのであれば

社長が
そのお金を
受け取ったと
言うのですか?


(税) そうは言っていません。
実際にお金が
なくなっているので、

それは
社長がしっかりと
監督していなかったことが
原因ではないのですか?


(中) 社長がずっと
レジに張り付いているなんて
現実的に不可能ですし、

お金の取り扱いは
従業員も
行います。


それをお金がなくなったのは
社長の監督不行で

その分に対して

役員賞与に
するなんて

話が飛びすぎていませんか?


(税) 事実、会社のお金が
なくなっているので、

社長がその分を責任をとって
役員賞与という形に
してもらえば、

税務調査も
終わりにしますから。


(中) お金を受け取ってもいないのに
責任をとって
役員賞与というのは
意味がわかりません。

本来、賞与とは
何らかの経済的利益を
受け取ったときに

発生するものですよね。

今回、
社長は損こそしていても

利益なんて
受け取っていません。

納得がいかないので、
絶対に認めません。

どうしても
そう処理したいのであれば

更生をしてください。

こちらは
修正申告に
応じるつもりはありません。


〜ここまで〜


結果、役員賞与には
されませんでした。


実は、この役員賞与を
認めてしまうと
重加算税の対象に
なるところでした。


重加算税の対象になっても
追徴税が
少額のため
罰金は
発生しませんでしたが、

重加算税になると
税務調査の報告書に
その旨が
記載され、

次からの
税務調査の
要調査対象となります。


このあたりも
しっかりと認識して
税務調査にあたらないと


「重加算税になっても
 追加の税金
 発生しないんで
 結果、変わらないじゃないですか

 ですから、
 これで終わりにしましょう」

と誘惑してきます。


それに対して
中島は

「だったら
 結果が変わらないんでしたら、

 重加算税にする意味がないので
 重加算税を取り下げてください」

と交渉しました。


でも、調査官は
絶対に引きません。


じつは、
重加算税を取ると
個人もしくは課の
成績になるのです。


だから、
追加の税金が
発生しなくても

重加算税を
取りに行きたいのです。


国税庁の統計によると
納税されている
税金のうち

法人税だけでも
14.3%が
加算税によるもの
だそうです。


こんなに
間違いや不正が
あると
思いますか?


この数字は
上記のような
交渉をすることなく

調査官の
主張に折れたことにより

支払われた
ものも
多くあると
思います。


納得のいかない
税務調査官の
主張には

しっかりとした
論理と税法に則って

主張してください。


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