IT業専門の港区六本木にある税理士・会計事務所です。IT業で相談するなら当事務所にお任せください!
中島祥貴税理士事務所
〒106-0032東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6F
0120-535-114
営業時間 | 9:00~18:00 土日・祝日を除く |
---|
\お気軽にお問合せください/
Q 工場長が定年で退職したために、新しい工場長が決定するまで平取締役である私が工場部門を担当することになりました。私は専務と呼ばれていますが、総会等で決議されたわけではありません。工場部門担当取締役になった場合、使用人兼務役員として使用人としての賞与支給を受けることはできますか。
A 取締役の工場部門担当とは、その取締役が統括する職務についての呼称であり、使用人としての職制上の地位ではないので、使用人兼務役員ではありません。したがって、使用人としての賞与は受け取れません。
使用人としての職制上の地位とは、工場長経理部長のような法人の機構での職務上の地位のことをいいます。
なお、使用人兼務役員とされない専務や常務とは、定款の規定や株主総会等の決議によりその地位を付与された役員のことです。職場の中で呼ばれているだけでは該当しません。
港区六本木のIT業専門 税理士・会計事務所
0120-535-114