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使用人兼務役員とされない専務や常務とは? 【法人税節税】

2019-06-18

Q 工場長が定年で退職したために、新しい工場長が決定するまで平取締役である私が工場部門を担当することになりました。私は専務と呼ばれていますが、総会等で決議されたわけではありません。工場部門担当取締役になった場合、使用人兼務役員として使用人としての賞与支給を受けることはできますか。

 

A 取締役の工場部門担当とは、その取締役が統括する職務についての呼称であり、使用人としての職制上の地位ではないので、使用人兼務役員ではありません。したがって、使用人としての賞与は受け取れません。
 使用人としての職制上の地位とは、工場長経理部長のような法人の機構での職務上の地位のことをいいます。
 なお、使用人兼務役員とされない専務や常務とは、定款の規定や株主総会等の決議によりその地位を付与された役員のことです。職場の中で呼ばれているだけでは該当しません。
 

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