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中島祥貴税理士事務所

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未払金とした使用人に対する賞与!決算終了日から2ヶ月経過後に支払っても損金にできるのか?【税務調査】

2019-07-11
納税者が、

使用人に対するする賞与
(決算終了日から2ヶ月余経過後支払)を

未払金として
損金経理し、

確定申告したところ、


税務署が
その賞与相当額は

損金不算入である
としたことに対して

争った

裁判である。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【納税者】、

法人税法施行令134条の2は、

法人税法65条に
基づく規定である。


ところが、
法人税法施行令134条の2は、

債務確定基準等を定めた
法人税法22条3項とは

明らかに
異なる基準によって

賞与の損金算入時期を
定めているので、

法人税法65条の範囲を超えており
違法であり、

これは、
課税要件法定主義にも反する
違憲無効である。


法人税基本通達2−2−12は、
一般的な債務確定基準を示しているところ、

賞与については、
使用人に対する通知がなくても
賞与の対象となる
期間が経過していれば、

使用者が
使用人に対する賞与の額を
決定した時点で、

その使用人に対する
賞与の支払債務は
実体的に
確定することになる。


支払額の通知は、
定まった具体的な賞与の額を
支給対象者に
知らしめる
手続に過ぎず、

法人税法施行令134条の2の基準は、
法人税法22条3項2号の
債務確定基準とは

異なる

と主張した。



【税務署】、

法人税法65条は、

法22条から
64条までにおいては

直接規定されていない事項について、
あえて政令において定めることを
予定しているもの
と解されるのであって、

その委任の内容と
程度という点についても、

法人税法65条における
政令への委任は
租税法律主義に反しない。


法人税法施行令134条の2の規定は
使用人賞与の損金算入時期に関する
法の趣旨に基づいて、

実際に支払った日の属する事業年度の
損金の額とするという原則を
明文化するとともに、

上記趣旨を害しない程度において
その例外に当たる場合をも規定し、
専門的技術的な細目を
定めたものということができ、

法人税法施行令134条の2は、
法人税法65条による委任の範囲内であり、
有効である。


仮に、
法人税法施行令134条の2が
無効であるとした場合においても、

本件給与規定20条1項において、
受給資格は、
賞与の支払日に在籍する者とする旨を
規定していることから、

本件賞与は、
支給日当日まで、
使用人に対する賞与の支払債務が
発生する余地がない。


さらにいえば、
本件給与規定には、
賞与支給時期、
支払額の計算根拠等が
明示されていない上、

納税者は、
本件賞与の支給前に、

その支給額を
使用人側に
通知していないから、

本件賞与の支給日に
本件賞与の支払債務が
発生する前提に
欠ける。


したがって、
本件事業年度の
次の事業年度に属する日を
支給日とする本件賞与は、

本件事業年度において
債務が確定した費用といえないことは
明らかである

と主張した。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

どちらの主張が
正しいのでしょうか?


いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。


税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。


その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。


この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)


判断処理
大丈夫ですか?


本来の裁判判決は
難解で読むづらいものになっていますので、
読みやすいように多少
書き換えています。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【裁判官の裁決】、

法人税法65条は、

法法22ないし64に規定する内容について、
その技術的、
細目的事項を
定めることを
政令に委任した規定であって、

租税法律主義に
反するものではない。


使用人賞与は、
使用者である法人との間の
法律関係に基づいて
支給される給与の一種ではあるが、

賞与は、
臨時的な給与として
位置づけられ、

支給対象期間、
これと異なる支給時期、
支給日在籍要件等が定められた上、

その支給の有無
ないし具体的な支給金額は、

当該法人の支給対象期間等に係る
業績ないし支給当時の財務状況等に
連動させられる。


これにプラスして
支給対象者の支給対象期間における
勤務実績等が
反映されるものであり、

基本的に
その決定は
使用者である法人の
経営上、人事上の裁量判断に

委ねる仕組みが
取り入れられる。


このような賞与の仕組み等に鑑みると、

個々の使用人ごとの
具体的な賞与の支給額を
最終的、確定的に決定して
これを外部に表示した時点で
初めて成立すると
解される。


納税者は、
平成16年5月31日までに
その使用人に対する
各人別の賞与支給額を
決定してはいたものの、

実際に本件賞与を支給したのは
本件事業年度終了後の
同年7月16日であり、

しかも、
納税者は、

本件賞与の支給前には、
本件賞与の各人別の支給金額について、

各人別に、
かつ同時期に
支給を受けるすべての使用人に対して

通知しては
いなかったというのであるから、

本件賞与は
本件事業年度の
損金の額に
算入することはできない

とした。

「最高裁判所 平成23年4月28日判決」

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

今回の判決での
焦点は
使用人への賞与は
いつ確定するのか
という点でした。


その点において
納税者は

法人税法施行令134条の2が
法人税法65条に
基づく規定であるため、

債務確定基準等を定めた
法人税法22条3項に
従う必要はないと

訴えましたが、


裁判官は

法人税法65条は、

法法22ないし64に規定する内容についてを
定めているので

法人税法22条3項と
矛盾はなく

適法であると
しました。


また、
決算賞与は
決算日から
2ヶ月以内に支払い、

決算日までに
各使用人に賞与額を
伝えている場合には

決算日までの
事業年度の損金とすることが
できる旨が

法人税基本通達で
定められていますが、


基本通達自体
法律ではないので、

納税者は
これに縛られる必要がない

として、

賞与の債務確定時期を
巡って
最高裁判所まで
行きましたが、

総合的に判断して

本件事業年度の
損金の額に
算入することは
できないとなりました。


しかし、
給与規定で
賞与の支払いは

賞与額の通知時に
在籍していたものに対してのみ
行うことと

決算日までに
各使用人に
賞与額を通知していたら

本件事業年度の
損金の額に
算入することが
できたかもしれません。


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