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中島祥貴税理士事務所

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海外社員旅行は福利厚生費行事にならない!?【税務調査】

2019-07-12
X社は、
電子応用電線加工機の
設計、製造、販売等を
生業とする
株式会社である。


X社は、
従業員の慰安を図ることと
親睦を深めることを
目的として、

平成8年6月にシンガポール旅行(4泊6日)、
平成9年6月にサイパン島旅行(4泊5日)、
平成10年6月にタイ旅行(4泊6日)

を実施した。


この社員旅行が

福利厚生になるのか
それとも
賞与になるのかを

争った

裁判である。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【納税者】、

社会通念上

一般的に行われていると
認められる
範囲内の

福利厚生行事に
参加したことにより
供与される
経済的利益は、

所得税基本通達36-30にも
課税しない趣旨を
規定している。


そして、
社会通念上
一般的な範囲内であるか否かを
判断するにあたっては、

まさに一般国民の意識が
重視されるべきである。


国民の大半が
海外旅行を経験していること

海外旅行費用としては、
20万円以上30万円未満を
支出した者が最も多いこと

本件各旅行の旅行先も
一般的な場所であること等の
事情に鑑みれば、

本件各旅行費用は、
一般国民の意識からしても

極めて一般的であって、
多額と評価すべきものではなく、

社会通念上
一般的に行われていると
認められる
範囲内といえるから、

本件通達により、
非課税扱いとされるべきである

と主張した。



【税務署】、

X社が行った
海外社員旅行は、

企業において
社会通念上
一般的に行われていると
認められる
範囲内の
福利厚生行事には
当たらないので、

当該旅行において役員と使用人
(併せて「従業員等」という)が得た
経済的利益については、

臨時的な給与として
所得税法上
課税の対象とすべきである。


役員が得た
経済的利益については
法人税法上の賞与に当たるから

損金に算入することは
認められない。


本件各旅行費用の
従業員等1人あたりの平均額は、

シンガポール旅行が204,919円、
サイパン旅行が199,501円、
バンコク旅行が165,066円であり、

これら費用の額は
多額である上、

各旅行とも
各従業員等は
各人の希望する
様々なオプショナルツアーに参加し、

その参加状況も
まちまちであることからすると、

本件各旅行が
社会通念上
一般的に行われていると
認められる
範囲内の

福利厚生行事に
当たるとは
解されない。


以上のとおり、
本件各旅行費用は、
X社が従業員等に支給した給与として
課税されるものであり、

それは臨時的な給与と認められるから
賞与に該当し、

このうち役員に係る部分は
役員賞与に該当するから、

損金の額には
算入されない

と主張した。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

どちらの主張が
正しいのでしょうか?


いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。


税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。


その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。


この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)


判断処理
大丈夫ですか?


本来の裁判判決は
難解で読むづらいものになっていますので、
読みやすいように多少
書き換えています。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【裁判官の裁決】、

証拠によれば、

平成11年7月に
B研究所が

会員企業355社に
アンケート調査を行ったところ、

海外社員旅行を
実施したことのある企業は
32.0%であり、

実施頻度は、
5年に1回が30.4%、
毎年が26.1%、
隔年が23.9%であったこと


1人当たりの旅行費用は、
平均で112,421円(うち会社負担分の平均額は69,089円)であり、

費用の分布は、
「5万円以上10万円未満」
「10万円超15万円未満」が
それぞれ31.6%で

「15万円以上」も
26.4%あること


海外社員旅行における
会社負担額は、

それが10万円を超える企業もあるが、

それらの企業のほとんどは
海外社員旅行の実施頻度が
2年ないし5年に一度であり、

これらの企業において、
別に行われる
国内社員旅行も含めても、

従業員1人につき
1年当たり10万円を超える
社員旅行を行っている企業は
見当たらないこと


なお毎年海外旅行を
実施している企業においては、

会社負担額が
1人当たり10万円を超えるものはないこと


以上の調査結果が
得られたことが
認められる。


このような海外社員旅行の実情と
対比して検討してみると、

X社においては、
毎年海外旅行が実施され、

しかも、
従業員等1人当たりの会社負担額が、

平成8年度においては204,919円(最低173,265円〜最高391,665円)、
平成9年度においては199,501円(最低154,099円〜最高315,499円)、
平成10年度においては165,066円(最低136,184円〜最高439,944円)
というものである。


また前記のとおり、
本件各旅行においては、

従業員等は、
X社の費用負担で催される
オプショナルツアーに
各自の希望に従って、
自由に参加、
不参加を決めており、

これらの事情に照らせば、

本件各旅行は、
企業において
社会通念上一般的に行われていると
認められる
範囲内の

福利厚生行事とは
認め難いもの
といわなければならない

とした。

「岐阜地方裁判所 平成14年4月11日判決」

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

会社の社員旅行で
海外旅行に連れて行ってもらえるのであれば
嬉しいですが、

しっかりと
税務対策や金額の管理をしないと
賞与扱いになって

「お疲れ様。
 所得税と社会保険料を徴収するよ。」
なんて
ことになりかねません。


特に役員賞与になると
税務上、経費扱いにもなりませんので、

納税額の増加となってしまいます。


海外旅行の社員旅行を
考えている会社は

ちゃんと
税務対策も考えて
行ってください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
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