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中島祥貴税理士事務所
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納税者は、 テレビ番組の制作等を 業務としており、 テレビ番組局関係者との 会議を 飲食店で行った際の 経費が 交際費になるのか 会議になるのかを 争った 裁判である。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】、 会社は、 テレビ番組の制作等を 業務としており、 発注元である 各テレビ番組局プロデューサーを始めとする スタッフや 出演する芸能関係者等との 相互信頼関係の構築と 綿密な打合せをすることが 必要不可欠である。 そして、 会社の通常の勤務時間は、 午後からであり、 打合せの時間等が 深夜に及ぶこともある。 また、 打合せ場所には、 放送局の近くを 選ばざるを得ないし、 放送局の近くには、 貸会議室もないので、 飲食店で 会議を行うしかない。 さらに、 会社の事務所には 会議室がなく、 これらの事情を 勘案すれば、 本件各飲食費は、 いずれも 会議に使用した 費用であって、 交際費ではなく 会議費に該当する。 本件各飲食費は、 納税者と 各テレビ局の担当者との間の 打合せの一環として 支払われたものであり、 いわばメーカーの製造原価に 相当するものであるから、 会計理論上 交際費には該当しない。 納税者は、 ジャズ歌手の プロモーションをしており、 レコード会社の担当者を ジャズの生演奏ができる レストランなどに呼び、 歌手に その場で歌わせて 実力を披露したり、 オーディションを してもらったりしている。 本件飲食費のうち数件は、 いずれも生演奏のできる場所で、 会社が、 ジャズ歌手に 実際にジャズを歌わせて プロモーション業務を 行ったのであるから、 いわゆる接待ではなく 一般経費である と主張した。 【税務署】、 租税特別設置法61条の4第1項及び3項の規定によると、 (ⅰ)支出の相手方が事業に関係のある者であり、 (ⅱ)支出の名目が接待、供応、慰安、贈答等を 意図するものであれば、 その支出は 交際費等に該当し、 損金への算入が制限される。 本件各飲食費 がこれらの要件を 満たすものであることは、 納税者自身が、 会議により、 発注元である 各テレビ番組局プロデューサー を始めとする スタッフや 演出する芸能関係者等との 相互信頼関係の構築と 綿密な打合せをすることが 必要不可欠である旨 主張していることからも 明らかである。 租税特別措置法施行令37条の5の会議費とは、 冗費濫費のおそれがないような、 会議に際して 社内又は通常会議を行う場所において 通常提供される 昼食程度を超えない 飲食物等の接待に要する費用をいう。 ところが、 本件各飲食費は、 いずれも1件の店の支払額が 消費税抜きで 1万円以上のものである。 そして、 その支払先は、 ジャズレストラン、酒類を提供するスナック、 居酒屋、鮨屋、割烹料亭、しゃぶしゃぶ店、 串屋店、天ぷら店、ステーキ店、 鉄板焼店、ふぐ専門店等の 酒食を提供する料理店である。 本件各飲食費は、 支払先が 上記のようなものであることに加え、 参加人数、内容等からしても、 明らかに 「会議費」に当たらない。 納税者が、 本件各飲食費のうち ジャズ歌手に関して 会議費であると 主張する 数件の支出についても、 生演奏を聴かせるような ジャズレストランで、 歌を聞きながら 飲食した際の 酒食代金が 「会議費」 に当たらないことは 明らかである と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── どちらの主張が 正しいのでしょうか? いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? 本来の裁判判決は 難解で読むづらいものになっていますので、 読みやすいように多少 書き換えています。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】、 租税特別措置法61条の4第3項と 同法施行令37条の5第2号が、 損金不算入とされる 交際費等から 「会議に関連して、 茶菓、弁当 その他これらに類する飲食物を 供与するために 通常要する費用」 を除外しているのは、 上記程度の会議費用は、 企業に通常必要とされる 内部的な費用であって、 交際費、接待費、機密費、 あるいは接待、供応等 という文言に なじみにくいものであり、 また、 法人の事務所 または通常会議を 行うような場所において 提供された 通常の茶菓、弁当や 昼食程度の 飲食物の費用を 損金に算入しても、 事業上の必要を超えた 冗費濫費を防止した 租税特別措置法61条の4第1項と3項の 趣旨に反しないからである。 本件飲食費の支払金額は、 おおむね一人当たり 3,000円を超え、 その多くは、 4,000円以上であって、 1万円を超えるものも 珍しくなく、 とても会議の際に 通常供される 茶菓、弁当、 昼食の程度のものと いうことができず、 また、 その支払先も、 ジャズレストラン、スナック、居酒屋、 鮨屋、割烹料亭、しゃぶしゃぶ店、 串焼店、天ぷら店、ステーキ店、 鉄板焼店、ふぐ専門店等 の酒食を提供する 料理店であり、 通常会議を行う場所ということは 到底できない所ばかりであり、 このような、 支払金額、 酒食の場所に照らすと、 本件各支出は、 通常会議を行う場所において 通常供与される 茶菓、弁当、 昼食の程度を超えない飲食物等に 要する費用ということが できないことは 明らかであるから、 交際費等から 除外される 「会議に関連して、 茶菓、弁当 その他これらに類する飲食物を 供与するために 通常要する費用」 に当たるということはできない。 納税者は、 会社近くに 深夜の時間帯に 打合せを行う場所がない旨 主張するが、 仮に納税者主張のとおり、 放送局の近くの飲食店で 会議を行うほかなかったとしても、 単純に打合せを 行うだけであれば、 喫茶店や 軽食の食堂等も あり得るはずである。 本件各飲食費の支払先である 鮨屋、ジャズレストラン、スナック、 居酒屋、鮨屋、割烹料亭、しゃぶしゃぶ店、 串焼店、天ぷら店、ステーキ店、 鉄板焼店、ふぐ専門店等 といった 酒食を提供する場所と その支払金額を見れば、 これらが、 「接待、供応、慰安」等の 趣旨を含めての 会合であることは明らかであり、 会議室に代替するような 通常会議を行う場所における 通常の茶菓、弁当、 昼食程度の飲食物の 提供とは かけ離れたものと いわざるを得ず、 納税者主張には理由がない とした。 「東京地方裁判所 平成16年5月14日判決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 5,000円基準ができてから 飲食における 会議費と交際費の区分は やりやすくなりました。 この5,000円基準が 導入されたのが 平成18年4月からです。 それでも 実際に会議を行っている場合は 5,000円を超えても 会議費にすることは 可能です。 いまは 特例で 中小企業の場合、 年間800万円までは 交際費であっても 全額損金にできますが、 元に戻って 一部が損金不算入になると やはり 節税のためにも 交際費は 避けたいもの。 5,000円を超えた 飲食を 会議費にする場合は、 この判決を 参考にしてみてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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