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中島祥貴税理士事務所
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Q 当社では、役員や社員が家族の病気等により、一定額以上の医療費を支払った場合には、その医療費の一部を福利厚生の一環として、月3万円を限度に支給したいと考えています。
この場合、給与として所得税の源泉徴収をしなければいけませんか?
A 医療費の補助については、本来、その者自身が支払うべき個人的費用を会社が負担するため、原則としては給与として課税しなければなりません。
ですが今回のように、医療費の補助が対象者に区別なく、金額を一律に定めているような場合には、給与というよりも従業員に対する一種の見舞金と考えられますので、強いて課税しなくても差し支えありません。
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