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中島祥貴税理士事務所

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輸出者が作成したインボイスが間違っていて過少納税したら事実の隠ぺい!?【税務調査】

2019-08-01
納税者が、
エスカレーター部品の輸入の時に、

輸出者が作成した
インボイスに記載された金額に基づいて、

輸入貨物に係る
消費税と地方消費税について申告したところ、


税務署が、
当該金額について、

当該部品に係る代金としての
納税者の支払金額に比べて
不足額が認められるとして、

消費税と地方消費税の更正処分を行い、


納税者が
適正な課税価格を明らかにする
書類を隠匿し、
事実を隠ぺいしたとして、


重加算税の賦課決定処分を行ったことに対して

争った

事案である。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【納税者】、

本件貨物の適正な課税価格を
明らかにする
書類を隠匿していないことから、

当該書類の一部を
本件通関業者に送付しなかったことは
事実の隠ぺいに該当しない。 


「隠匿」の意味内容について
私法上の解釈は、

「一般的には人または物を隠して、他人の発見を妨げる行為」
とされている。


納税者は、
そもそも税務署の主張する
「書類の隠匿」における

「隠匿」の定義に
当てはまるような
事実に全く心当たりがなく、


納税者が
本件貨物に係る代金としての
支払金額を示す
本件価格明細表等を

本件通関業者に送付しなかったために
適正な申告がなされなかった
という事実は、

何ら「隠匿」の定義に
該当する事実ではない。
 

また、H社から
納税者に対して
ファックスで送付された
本件価格明細表等は、

本件船荷証券、
本件包装明細書、
本件インボイスとともに

パイプ式ファイル冊子に
つづられており、

本件調査担当職員による調査において、
何の不自然さもなく
素直に当該パイプ式ファイル冊子を
提示しているのであるから、

納税者に書類の隠匿の事実はない

と主張した。


【税務署】、

納税者が
本件貨物の適正な課税価格を
明らかにする
書類の一部を

本件通関業者に送付しなかったことは、
事実の隠ぺいに該当する。 


納税者は、
本件貨物の課税価格となるべき
現実支払価格が、

本件申告の前に入手していた
本件価格明細表等によって
示されていることを
認識していたと認められ、

このことは、
納税者が
現に本件支払説明書に従って、

本件貨物に係る
支払を行っていることからも
明らかである。


納税者は、
本件インボイスに記載された
本件貨物の代金額が

現実支払価格に比べ
著しく過少であり、

本件インボイスが
課税価格決定の資料として
不十分であることを
認識していたものと
認められるにもかかわらず、


本件通関業者に
本件船荷証券と
本件包装明細書のほか、

本件貨物の課税価格に係る資料として、
本件インボイスを
送付していたのに、

あえて本件価格明細表等を送付せず、

不適正な本件申告を行ったことは
書類の隠匿に該当する。 


重加算税を課し得るためには、

納税者が
故意に
課税標準等
または税額等の計算の基礎となる
事実の一部を隠ぺいし、


その隠ぺい行為を原因として
過少申告の結果が
発生したものであれば足り、


事実について
隠ぺいを行ったとの
認識があれば、

その後の申告に際し、
過少申告をすることについての認識までは
必要ではないことから、


課税価格である
輸入貨物の価格に
計上漏れがあるという
事実の認識があれば、

重加算税の要件を
満たすことになる

と主張した。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

どちらの主張が
正しいのでしょうか?


いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。


税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。


その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。


この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)


判断処理
大丈夫ですか?


本来の裁判判決は
難解で読むづらいものになっていますので、
読みやすいように多少
書き換えています。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【裁判官の裁決】、

税務署は、

納税者が、
本件貨物の輸入に際して、

本件貨物の課税価格が
輸出者から受領した各書類に
記載された金額であることを認識し、

また、
本件貨物に係る
インボイスに記載された金額が

現実に支払う金額より
著しく過少であり、

本件インボイスが
課税価格の決定のための資料として
不十分であることを
認識していたにもかかわらず、

本件貨物の輸入申告手続を
依頼した通関業者に対して
本件インボイスのみを送付し、

あえて本件各書類を送付しなかったことは
書類の隠匿に該当し、


さらに、
納税者には
このことが
事実を隠ぺいする行為であるとの
認識があったのであるから、

事実の隠ぺいがあったと
認められる旨を

主張している。


しかしながら、
納税者が
本件インボイスを
本件貨物の輸入申告手続に
必要な書類と判断し、

本件インボイスのみを
本件通関業者に送付したとしても
不自然な行動であったとは
認められず、

また、
納税者が
本件通関業者が作成する
本件貨物の輸入に係る
申告書の記載内容を意識した上で

本件インボイスのみを
送付したとまでは認められない。


さらに、
納税者が、
本件の調査担当者に対し、

本件インボイスのみならず、

本件貨物の課税価格が
記載された
本件各書類も
提示していたことを
併せて考慮すると、


納税者が
本件通関業者に対して

本件各書類を送付せず、
本件インボイスのみを
送付したことをもって、

事実の隠ぺいがあったとは
認められない

とした。


「国税不服審判所 平成26年10月9日裁決」


────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

今回の事案は

貨物の輸出者から送付された
インボイスに記載された
貨物の価格が

本来の価格に比べて
著しく低い金額であったため、


輸入貨物に係る
消費税等の申告が

過少申告になったのですが、

このようなことは
意外とあります。


このような場合、
納税者が
低い金額だと
認識していたとしても

金額通りに
納税して

それを税務署に
指摘された場合、

重加算税の対象となるのか
ならないのか。


その答えが
ここにありました。


このような過少申告には
事実の隠ぺいは
認められないとして、

重加算税の賦課決定処分を
取り消すという
結論でした。


確かに
輸出入の消費税は
価格明細表等は
正確でないことがあります。


今回の件は
意図的でない、
書類等の隠ぺいがされていないという
状況だったからですので、

意図的に
行えば重加算税の対象になります。


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