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税務調査で申述書は書くべき?書かないべき!?【税務調査】

2019-08-07
税務調査が進み、
会社が不正しているようだと
思い始めた調査官。


「この会社、
 どうも架空の人件費を
 多額に計上しているのでは!?

 しかし退職した社員に
 連絡が取れないから
 確認しようがない。

 2人については
 存在しない社員に
 給与を支払ったように
 見せかけているのは
 わかっているのだけど・・・

 他の人については
 確証がない」


こう思った調査官は
社長に言うわけです。


「存在しない社員に
 給与を払っていたことを
 自分で書いて提出してください」と。


これを一般に
「申述書」と呼びます。


調査官が
クロと思っている
架空人件費。


わかっている2人だけを
簡単に否認するなんてことはありません。


もっと架空処理していると
疑いはしているけれど、

他の人件費に関しては
否認するための
証拠が出てこない。


こういうケースでは
経営者から
申述書を提出させようとするのが
調査官。


ここで

「そうですね、じゃあ申述書を書きます」

と即答する経営者は
いないわけです。


嫌がる経営者を説得する調査官。


「申述書を書いてくれれば
 税務調査は終わりにしますから」


「申述書さえあれば
 これ以上は追及しませんよ」


申述書とは、
自白と同じ意味を持ちます。


証拠が明確にない場合、
警察や検察が
本人の自白を促す行為と
同じなのです。


もちろん本当に不正したことを
自白するのであれば
問題はありません。


それが真実なのですから。


しかし2人以外に
架空人件費を計上していない場合でも

調査官は
申述書を強要してくる場合があるのです。


上記のような言葉で・・・


「申述書を書いたら税務調査が終わる」


そう思って
書く経営者もいますが、

申述書は
絶対に書いてはいけません。


調査官が
強要してきたとしても、

納税者には
申述書を書かなければならない義務は
全くありませんし、

書いてしまうと
納税者にとって
絶対的に不利な状況に
進むことにしかならないのです。


申述書を書いて提出するとどうなるか・・・


その申述書をもとに
修正申告書の提出を
求められます。


「架空人件費を
 自分で認めているのですから、
 それで修正申告してください」と。


申述書を書いてしまえば、
確証がなくても
他の人件費まで合わせて
否認されてしまいます。


それが事実かどうかは別問題で。


申述書は
どんなことがあっても
書いてはいけません。


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