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中島祥貴税理士事務所
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日当について、
勘違いしているポイントとして、
日当は
宿泊を伴わない
日帰りであっても
支給することができます。
日当は
あくまで勤務地から
出掛けることに際して、
従業員が
負担しなければならない
費用に対する
実費弁償です。
日帰りであっても、
外出しているからこそ
「外食しなければならない」
などの費用負担が
生じるわけですから、
日当の支給対象に
なり得ます。
実際に
税務調査官も、
税務調査(日帰り)に対して
日当を支給しています。
日当の支給設定について
税務調査で
否認されないためには、
その【要件】を満たす
必要があるわけですが、
その要件は
通達にあります。
所得税法基本通達9−3
(1)その支給額が、
その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて
適正なバランスが保たれている基準によって
計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、
その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が
一般的に支給している金額に照らして
相当と認められるものであるかどうか。
この通達規定から
日当の非課税要件は3つあって、
[1] 役員・従業員の全員が支給対象になっていること
[2] 支給額が適正なバランスになっていること
[3] 他社と比して高額ではないこと
のすべてを満たしていることです。
これらは
社内規定で確認することになりますので、
役員・全従業員に設定する規程の整備と
設定内容の確認は
マストになります。
ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
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